連盟規約
東京六大学準硬式野球連盟規約
第1章 <総則>
第1条 | 本連盟は東京六大学準硬式野球連盟と称する。 |
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第2条 | 本連盟は全日本大学軟式野球連盟に所属する全日本大学準硬式野球連盟に加盟する慶應義塾大学・東京大学・法政大学・明治大学・立教大学および早稲田大学の東京六大学各校の 体育会・運動会・競技スポーツセンターに所属する準硬式野球部及びその関係者によって組織される。 |
第3条 | 本連盟の事務所は、下記に置く。 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目27番7号 電話番号:03-3401-0824 |
第2章 <目的>
第4条 | 本連盟は 準硬式野球を通じ学生相互の親睦を図り、又スポーツマンシップを通じて国際人としての人格の形成をすると共に、技術向上へ努力する事により日本学生準硬式野球の発展に尽力する事を目的とする。 |
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第3章 <事業>
第5条 | 本連盟は前条の目的を達成するために、次の活動を行う。 (1) 春季・秋季リーグ戦開催 (2) 春季・秋季木村杯新人戦の開催 (3) 上部団体の開催する各大会への参加の支援 (4) その他 本連盟が必要を認めた事業 |
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第6条 | 毎年度の活動計画は理事会で策定し、総会の承認を得る。 |
第4章 <役員>
第7条 | 本連盟は前条の目的を達成するために、次の活動を行う。 (1) 春季・秋季リーグ戦開催 (2) 春季・秋季木村杯新人戦の開催 (3) 上部団体の開催する各大会への参加の支援 (4) その他 本連盟が必要を認めた事業 |
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第8条 | 本連盟に下記の役員を置く ・会長 1名 ・副会長 若干名 ・顧問 若干名 ・参与 若干名 ・理事長 1名 ・副理事長 若干名 ・常任理事 6名 ・理事 24名 ・監事 2名 ・学生責任者 6名 ・委員長 1名 ・副委員長 2 名 ・学生委員 21名 |
第9条 | 会長は各大学の部長、或いは六大学出身者で<大学教育に携わる>豊富な経験を有する者より総会で選任する。会長に就任しなかった各大学の部長は、副会長に就任する。また会長は連盟の円滑な運営のため、特に必要と認めた者に副会長を委嘱することができる。 会長は本連盟を代表し連盟の運営にあたる。副会長は会長を補佐し、会長不在の時はその職務を代行する。 |
第10条 | 名誉会長、特別顧問及び顧問は総会の推薦により会長が委嘱し、会長の諮問に応ずる。 |
第11条 | 参与は、本連盟の事業の後援をうける他の野球連盟の代表者に会長が委嘱し 本連盟の事業に参与する。 |
第12条 | 理事長及び副理事長は、理事会の互選により選出し、理事長は理事会の決議に基づき会務を執行する。理事長を選出された大学は、理事1名を補充する。 副理事長は常任理事を兼務し、理事長事故ある時はその職務を代行する。 |
第13条 | 常任理事は各校より1名、理事は各校より監督を含め4名以内とし、それぞれ選出された卒業生がこの任につき本連盟の運営に携わる。また、必要に応じて会長指名の理事を置く事ができる。 |
第14条 | 監事は会計の監査にあたる。 監事は会議において意見を述べることができる。但し議決権はない。 理事が監事となった時は、理事を補充する。 |
第15条 | 委員長は当番校の学生委員がこの任につき、リーグ戦その他の本連盟主催の行事の遂行にあたり、学生委員を統括する。副委員長は次期当番校の学生委員および前期委員長がこの任につき委員長を補佐する。 |
第16条 | 学生委員は各校の主将、学生責任者、主務、副務及びマネジャーの五名がこの任につき、リーグ戦、新人戦その他の本連盟主催の行事の遂行に携わる。 |
第17条 | 役員の任期は、年度当初開催される総会から1年とする。 但し、留任を妨げない。 |
第18条 | 役員は、満80 歳を超える年度をもって退任とする。 |
第5章<会議>
第19条 | 本連盟に下記の機関をおく。 (1) 総会 (2)理事会 (3)常任理事会 (4)監督・主将会議 (5)部会 (6)学生委員会 |
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第20条 | (1)総会は全役員をもって構成し、原則として年1回会長が召集して開催する。 会長が議長を務める。但し、会長は議長を理事長に委任することができる。 (2)総会は本連盟の最高の議決機関であり、この規約で定める活動計画、役員の選任、年次予算・決算、規約改定その他重要事項を議決する。 |
第21条 | (1)理事会は全役員をもって構成し、少なくとも年2回理事長が召集して開催する。理事長が 議長を務める。 (2)常任理事会は理事長、副理事長、常任理事、学生委員代表を以って構成し、総会、理事会 の前又は必要に応じ理事長が召集し、議長を務める。 尚理事長は、必要に応じ上記以外の役員の出席を求めることができる。 (3)臨時理事会は全役員をもって構成し、必要に応じ理事長または常任理事の要求により開催する。理事長が議長を務める。 (4)上記理事会、常任理事会および臨時理事会を以下理事会等と言う。 (5)理事会は本連盟予算の執行・運営ならびに活動に関する事項、規則の改定等を協議する。 |
第22条 | 学生委員会は学生委員をもって構成し、リーグ戦その他の本連盟主催の行事を遂行する。決議事項は会長または理事長の承認を得て発効される。 |
第23条 | 総会、理事会等はいずれも全校出席のうえ、構成員の3分の2以上の出席(委任状を 含む)をもって成立し4校以上の同意を得て議決する。 また総会には常任理事及び理事の委任状による代理出席を認める。 |
第24条 | 理事会等および学生委員会は本連盟の事業(主催の行事)を遂行するにあたり下記の部会を置く。 尚、部会は各校の常任理事、理事、学生委員によって構成される。 (1)総務部会 (2)運営部会 (3)審判・表彰部会 (4)渉外部会 (5) 広報部会 (6)財務部会 各校は各部会への割当表を提出する。但し調整によって変更もある。 |
第25条 | 各部会の業務は別に定める。 |
第6章 <会計>
第26条 | 本連盟の経費は各校の分担金、選手登録費及び寄付金をもってこれにあてる。 分担金、選手登録費は総会で決定する。 |
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第27条 | 予算は総会又は理事会の承認を必要とし、財務部会が会計担当学生委員を指導し、本連盟の会計を統括する。 |
第28条 | 収支決算は監事の監査後、総会および理事会の承認を得なければならない。 |
第29条 | 本連盟の会計年度は 毎年1月1日より12月31日までとする。 |
第7章 <付則>
第30条 | 連盟の役員及び登録員が他の野球関係団体の役員に就任、加盟する場合には総会の承認を得なければならない。 |
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第31条 | 本連盟の規約に違反したと認められる者には総会の議決をもって除名、その他の処置をとる事が出来る。 |
第8章 <規約改定>
第 32 条 |
本規約は総会の議決を得なければ改定する事が出来ない。 |
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第9章 <施行規則等>
第33条 | この規約を施行するため必要な規則等は理事会等において別に定めることが出来る。 |
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第34条 | この規約に定めがない事項については、日本体育協会が制定するスポーツ憲章及び全日本軟式連盟の制定する諸規定(連盟規約、同細則、競技者規定、同細則)に基づくものとする。 |
(主管 総務部会)
昭和59年12月3日 改定
平成3年3月6日 改正
平成3年7月31日 改正
平成9年11月4日 改正
平成14年6月19日 改正
平成17年2月18日 改正
平成20年2 月15日 改正
平成21年2月20日 改正
平成22年2月19日 改正
平成24年2月17日 改正
平成28年2月15日 改正
平成29年2月24日 改正
令和2年2月21日改正