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連盟規約

東京六大学準硬式野球連盟規約

第1章 <総則>

第1条
  1. 本規約は、準硬式野球を通じ学生相互の親睦を図り、野球技術の向上に努め、スポーツマンシップによる人格の陶冶と国際人としての素養を育むことを目指し、学生野球の発展に資するよう設立された東京六大学準硬式野球連盟(以下「本連盟」という。)の組織及び運営について定めることを目的とする。
第2条
  1. 本連盟は、全日本大学軟式野球連盟に所属する全日本大学準硬式野球連盟に加盟する慶應義塾大学、東京大学、法政大学、明治大学、立教大学及び早稲田大学の東京六大学各校の体育会、運動会、競技スポーツセンターに所属する準硬式野球部の部員(以下「本連盟登録選手」という。)並びにその関係者によって組織される。
  2. 本連盟の事務所の所在地は、東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目27番7号とする。
第3条
  1. 本連盟は、次の活動を行う。
    1. 春季・秋季リーグ戦開催
    2. 春季・秋季木村杯新人戦の開催
    3. 上部団体の開催する各大会への参加の支援
    4. その他本連盟が必要と認めた事業

第2章 <役員>

第4条
  1. 本連盟は、以下の役員を設置する。
    1. 会長、副会長、顧問(特別顧問を含む)、参与
    2. 理事、監事
    3. 学生委員
  2. 本連盟の事務所の所在地は、東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目27番7号とする。
第5条
  1. 会長は、各校の部長または東京六大学出身者で大学教育に携わる者(過去に携わった者を含む。)より総会で選任する。
  2. 副会長は、原則として会長に就任しなかった各校の部長が就任することとする。ただし、会長は、本連盟の円滑な運営のため特に必要と認めた者に副会長を委嘱することができる。
  3. 会長は、本連盟を代表し連盟の運営にあたる。副会長は会長を補佐し、会長不在のときは、その職務を代行する。
  4. 会長は、総会の推薦した者に対して顧問(特別顧問を含む)を委嘱し、諮問することができる。
  5. 会長は、本連盟の事業の後援をうける他の野球連盟の代表者に対して参与を委嘱することできる。
第6条
  1. 理事は、監督1名を含め各校原則5名以内とし、総会の承認により選任され、理事会を構成する。ただし、監督については、年度途中に交代があった場合には総会の承認を待たず理事となるものとし、総会の承認により各校3人を限度に理事の数を増員することができる。
  2. 理事会は、各校輪番制(慶応大学、早稲田大学、東京大学、明治大学、立教大学、法政大学の順とする)の下、理事の中から理事長1名を選任する。
  3. 理事長の任期は、選任後2年とし、やむを得ない事由がある場合に限り最長4年とする。
  4. 理事会は、各校から常任理事各1名を選任し、常任理事は、副理事長を兼務する。
  5. 理事長は、総会及び理事会の決議に基づき本連盟の活動を執行する。ただし、理事長に事故があり職務を執行できないときは、副理事長がその職務を代行する。
第7条
  1. 監事は、総会により2名を限度に選任され、本連盟の会計監査を行う。
  2. 監事は、総会及び理事会その他の会議に出席し意見を述べることができる。
第8条
  1. 学生委員は、各大学の主将、学生責任者、主務、副務及びマネジャーの各5名が就任し、リーグ戦その他の本連盟主催の行事を遂行する。
  2. 学生委員長は、当該年度の本連盟の活動を担当する学校(以下「当番校」という。)の学生委員の中から選出され、学生委員を統括する。当番校は、各校輪番制(慶応大学、早稲田大学、明治大学、法政大学、東京大学、立教大学の順とする)とし、1年毎に交代する。
  3. 学生副委員長は、翌期当番校の学生委員の中から選出された1名及び前期委員長を合せた2名が就任し委員長を補佐する。

第3章 <機関>

第9条
  1. 本連盟は、総会、理事会のほか、常任理事会、学生委員会をおく。
第10条
  1. 総会は、全役員を構成員とする本連盟の最高の意思決定機関であり、本規約で定める活動計画、年次予算・決算、規約改定、役員の選任・解任その他の重要事項を議決する。
  2. 総会は、会長が原則年1回招集し開催する。
  3. 総会の議長は、会長が務める。ただし、会長は、議長を理事長に委任することができる。
第11条
  1. 理事会は、全役員を構成員とし、理事長が、少なくとも年2回招集し開催する。
  2. 常任理事会は、理事長及び常任理事を構成員とし、総会及び理事会の開催前ないし必要に応じ理事長または常任理事の要求により、理事長が招集し開催する。
  3. 理事会及び常任理事会は、理事長が議長を務める。ただし、理事長は議長を常任理事の1人に委任することができる。
  4. 理事会及び常任理事会は、本連盟の運営並びに活動に関する事項、予算の執行、規約および規則の改定等を協議する。
  5. 理事会及び常任理事会は、総会の意思決定を要する事項については、議決のうえ、総会に上程する。
第12条
  1. 学生委員会は、学生委員をもって構成し、リーグ戦その他の本連盟主催の行事を遂行する。
  2. 学生委員長は、各校の監督及び主将(または主務)を構成員とする監督・主将会議を必要に応じ開催する。
  3. 学生委員会で協議した事項を理事会等に上程するときは、議決を要する。
第13条
  1. 総会、理事会、常任理事会、学生委員会は、いずれも全校出席のうえ、各会構成員の3分の2以上の出席(委任状を含む)がなければ、議事を開き議決することができない。ただし、総会には理事の委任状による代理出席を認める。
  2. 総会、理事会、常任理事会、学生委員会の議事は、4校以上の賛成を得て議決する。
第14条
  1. 理事会及び学生委員会は、本連盟の事業を遂行するにあたり、各校の理事、学生委員によって構成される総務部会、運営部会、審判・表彰部会、渉外部会、広報部会、財務部会を置く。
  2. 各校は、各部会の割当票に変更があり次第、速やかに学生委員会に提出する。
  3. 各部会の業務は、別に定める。

第4章 <会計>

第15条
  1. 本連盟の会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。
第16条
  1. 本連盟の経費は、総会で議決する各校の分担金及び選手登録費並びに寄付金をもってこれにあてる。
第17条
  1. 本連盟の予算は、総会の承認をもって成立する。
  2. 収支決算は、監事による監査後、理事会の承認をもって総会に報告する。
第18条
  1. 本連盟の予算及び収支決算等の会計業務は、財務部会が統括する。

第5章 <付則>

第19条
  1. 本連盟の役員及び本連盟登録選手が他の野球関係団体の役員に就任、加盟する場合には、理事会の承認を得なければならない。
第20条
  1. 本連盟の役員及び本連盟登録選手に、本連盟の設立趣旨に著しく反する非行があると認められる場合には、総会の決議をもって解任・除名その他の処置をとることができる。
第21条
  1. 本規約は、総会の議決を得なければ改定することができない。
第22条
  1. 本規約を施行するため必要な規則等は、理事会において別に定めることができる。
第23条
  1. 本規約および規則等に定めがない事項については、日本スポーツ協会が制定するスポーツ憲章及び全日本軟式野球連盟の制定する諸規定(連盟規約、同細則、競技者規定、同細則)に基づくものとする。

(主管 総務部会)

昭和59年12月3日 改定
平成3年3月6日 改正
平成3年7月31日 改正
平成9年11月4日 改正
平成14年6月19日 改正
平成17年2月18日 改正
平成20年2 月15日 改正
平成21年2月20日 改正
平成22年2月19日 改正
平成24年2月17日 改正
平成28年2月15日 改正
平成29年2月24日 改正
令和2年2月21日改正
令和6年3月2日改正